当社は2020年3月20日付取締役会決議により報酬委員会を設置し、「報酬委員会組織規程」を制定した。当社の報酬委員会は全独立取締役で構成され、その職責は当社の取締役及び管理職の報酬制度の健全化にある。同委員会の構成員情報及び運営状況は以下の通り:

1. 報酬委員会のメンバー情報
身分別
条件 氏名
専門資格と経験独立性の状況他の公開会社の報酬委員会メンバーを兼任する会社数
独立社外取締役
(招集者)
林天送 1. 東呉大学企業管理学科学士企
2.商務、法務、財務、会計、または企業ビジネスにおける 25年以上の実務経験を持ち
3.会社法第30条に該当しない
1. 本人、配偶者、または二親等以内の親族が、弊社またはその関連会社の取締役、監査人または従業員を務めていないこと。
2. 本人、配偶者、二親等以内の親族(または他人名義を使用)は、会社の株式を保有してない。
3. 過去2年間、弊社またはその関連会社にビジネス、法律、財務、会計、およびその他のサービスを提供したことに対する報酬を取得したことない。
4. 弊社と特定の関係を有する会社の取締役、監査人または従業員を務めたことない。
0
独立社外取締役 陳威宇 1. アメリカカリフォルニア大学経営学修士;政治大学国際貿易学士
2. 商務、法務、財務、会計、または企業ビジネスにおける 25 年以上の実務経験を持ち。
3. 会計士免許を持っている
4. 会社法第30条に該当しない
1. 本人、配偶者、または二親等以内の親族が、弊社またはその関連会社の取締役、監査人または従業員を務めていないこと。
2. 本人、配偶者、二親等以内の親族(または他人名義を使用)は、会社の株式を保有してない。
3. 過去2年間、弊社またはその関連会社にビジネス、法律、財務、会計、およびその他のサービスを提供したことに対する報酬を取得したことない。
4. 弊社と特定の関係を有する会社の取締役、監査人または従業員を務めたことない。
2
独立社外取締役 陳哲生 1. 東京大学材料化学学科修士;博士/スタンフォード大学工業管理修士
2. 商務、法務、財務、会計、または企業ビジネスにおける 25年以上の実務経験を持ち
3. 会社法第30条に該当しない
1. 本人、配偶者、または二親等以内の親族が、弊社またはその関連会社の取締役、監査人または従業員を務めていないこと。
2. 本人、配偶者、二親等以内の親族(または他人名義を使用)は、会社の株式を保有してない。
3. 過去2年間、弊社またはその関連会社にビジネス、法律、財務、会計、およびその他のサービスを提供したことに対する報酬を取得したことない。
4. 弊社と特定の関係を有する会社の取締役、監査人または従業員を務めたことない。
0
2. 報酬委員会の運営に関する情報

(1)当社の報酬委員会は3名で構成されています。
(2)本委員会の任期:2023年6月30日から2026年6月29日まで。第114年度は計3回(A)の会議を開催。委員の資格及び出席状況は以下の通り:

役職氏名実際出席回数(B)委任出席回数実際出席率(%)
【B/A】
備考
招集者 林天送 3 - 100% -
委員 陳威宇 3 - 100% -
委員 陳哲生 3 - 100% -

その他の記載事項:
1. 取締役会が報酬委員会の提案を採用または修正しない場合、取締役会開催日、期別、議案内容、決議結果及び報酬委員会意見に対する会社の対応(取締役会が承認した報酬が報酬委員会の提案を上回る場合、その差異状況及び理由を明記すること)を記載すること:該当事項なし。
2. 報酬委員会の決議事項について、委員が反対または留保の意見を持ち、かつ記録または書面による声明がある場合、報酬委員会の開催日、期別、議案内容、全委員の意見及び委員の意見に対する処理を明記するものとする:該当事項なし。


注:
(1). 年度末日までに報酬委員会の委員が離職した場合、備考欄に離職日を明記すること。実際の出席率(%)は、在職期間中の報酬委員会開催回数と実際の出席回数に基づいて計算する。
(2). 年度末日までに報酬委員会が改選された場合、新旧の報酬委員会メンバーを全て記載し、備考欄に当該メンバーが旧任・新任・連任のいずれであるか及び改選日を明記すること。実際の出席率(%)は、在職期間中の報酬委員会開催回数と実際の出席回数に基づいて計算する。

3. 当社の報酬委員会は、過去1年間に会議を開催し、当社の報酬情報を検討・評価した結果は以下の通りです:
会議開催日案の内容及びその後の処理決議結果会社による報酬委員会の意見への対応
2025.01.14 2024年度管理職年末賞与支給案 委員会全メンバーが同意して可決した 取締役会決議は、出席した全取締役の満場一致で可決された。
2025.03.12 2024年度従業員報酬及び取締役報酬配分案の審議 委員会全メンバーが同意して可決した 取締役会決議は、出席した全取締役の満場一致で可決された。
2025.09.23 2024年度管理職従業員報酬支給案。 委員会全メンバーが同意して可決した 取締役会決議は、出席した全取締役の満場一致で可決された。

4. 当社及び連結財務諸表対象会社における直近2年間の取締役、監査役、総経理及び副総経理への報酬総額が、個別財務諸表上の税引後純利益に占める割合の分析、並びに報酬支給方針・基準・構成、報酬決定手続き、経営実績及び将来リスクとの関連性についての説明。

(1) 当社の取締役、総経理及び副総経理の報酬総額及び税引後純利益に占める割合の分析

単位:台湾ドル千元;%
プロジェクト当社財務報告書内のすべての会社
2023202420232024
取締役報酬 11,873 14,495 23,104 31,349
総額が税引後純利益に占める割合(%) 9.9 7.56 19.39 16.36
監察人報酬 - - - -
総額が税引後純利益に占める割合(%) - - - -
総経理及び副総経理の報酬 8,870 9,543 22,935 27,508
総額が税引後純利益に占める割合(%) 7.44 4.98 19.25 14.35
税引後純利益 119,162 191,666 119,162 191,666

上記の表から、当社の取締役及び管理職の報酬は、税引後純利益及び下記の2.報酬の支給方針、基準と構成、報酬決定の手続き、経営実績及び将来のリスクとの関連性の説明に基づいて変動することが分かる。

(2) 報酬の支給に関する方針、基準及び構成、報酬決定の手続き、経営実績及び将来のリスクとの関連性:

  1. 取締役報酬:

    当社の取締役に対する報酬体系は、独立取締役の給与、一般取締役の報酬及び交通費等で構成され、いずれも定款に基づき実施しております。当社の定款第34条第1項に基づき、当期に利益が生じた場合、その5%を超えない範囲で取締役報酬を計上することとし、「取締役及び各機能別委員会報酬支給規程」を制定しております。また、会社の経営成果を考慮し、取締役の経営への参画度及び貢献度を勘案した上で、合理的な報酬を支給しており、関連報酬の合理性は全て報酬委員会及び取締役会による審査を経ております。当社は取締役会決議により「取締役会業績評価規程」を制定し、2025年1月に同規程に基づき2024年1月1日から2024年12月31日までの期間における取締役会全体、個別取締役メンバー及び機能別委員会の業績評価を完了した。評価方法は取締役会及び機能別委員会の内部自己評価、 取締役メンバー自己評価を含み、評価結果は2025年1月14日の取締役会に報告された。当社の取締役会業績評価測定項目は、以下の5つの主要な側面を包含する:

    A. 会社の業務への参加度合い。
    B. 取締役会の意思決定の質を向上させる。
    C. 取締役会の構成と構造。
    D. 取締役の選任および継続教育。
    E. 内部統制。

    当社の役員の業績評価・測定項目は以下の6つです。

    A. 会社の目標とタスクの習得。
    B. 取締役の責任に対する認識。
    C. 会社の業務への参加度合い。
    D. 社内関係の管理とコミュニケーション。
    E. 取締役の専門的かつ継続的な教育。
    F. 内部統制。

    当社の取締役会の業績評価測定項目(主要6項目)は、以下のとおりであり、重要な項目とその重み付けを付記しております:

    測定の側面比率説明する
    会社の目標とタスクの理解 12% 当社(グループ)が属する産業の特性とリスク、ならびに各段階における戦略的目標(財務的・非財務的を含む)を理解し、当社の誠実な経営といった中核的価値と、企業の持続可能な経営(ESG)への取り組み理念を支持すること。。
    取締役の義務の認識 12% 取締役の法的義務を十分に理解し、これには執行取締役の職務遂行中に取得した会社の内部関連情報に対する守秘義務の厳守が含まれる。
    会社運営への関与度 38% 取締役会および株主総会に自ら出席し、議事担当部門が確実に会議の7日前までに会議資料を提供し、取締役が議案を十分に理解する時間を確保するとともに、当社(グループ)の経営陣および当社が属する産業について明確に把握し、専門的かつ適切な判断を行い、具体的な提案を行い、会社の存在するまたは潜在的な様々なリスクを監督できるようにする (法令遵守、資本運営、ESG課題等を含む)取締役会において効果的な貢献を行う。
    社内関係管理とコミュニケーション 12% 当社経営陣との連携は良好であり、他の取締役メンバーとも良好なコミュニケーションを図っている。会議(監査委員会及び取締役会を含む)において、監査法人との間で十分な意見交換と情報共有を行っている。
    取締役のための専門教育と継続教育 14% 取締役会の意思決定執行に必要なビジネス、法務、財務、会計または会社業務などの専門性を有し、法令に基づき継続的に研修を受け新たな知識を吸収しているか、企業の持続可能な経営の発展と活動に積極的に関与しているかなど。
    内部統制 12% 取締役は、取締役の利益相反が生じる議案について適切に回避しているか。当社(グループ)の会計制度、財務状況、財務報告、監査報告及びそのフォローアップ状況について、理解し、その実施とフォローアップ状況を監督・評価しているか。

    当社の機能委員会の業績評価・測定項目には、以下の 5 つの側面が含まれます。:

    A. 会社の業務への参加度合い。
    B. 機能委員会の責任に対する認識。
    C. 機能委員会による意思決定の質を向上させる。
    D. 機能委員会の構成と委員の選出。
    E. 内部統制。

    当社の取締役会業績評価結果は、取締役の選任または指名における参考基準とする。また、当社の「取締役及び各機能別委員会報酬支給要領」に基づき、個々の取締役の業績評価結果を参考として、個別の報酬調整項目の設定に活用する。上記各評価を完了した結果、当社の2024年度取締役会、取締役メンバー及び機能別委員会の業績評価結果は99.52点~100点の範囲にあり、取締役会及び機能別委員会(監査委員会及び報酬委員会)の全体的な運営状況は良好である。

  2. マネージャー報酬

    当社の定款第34条第1項に基づき、当該年度の税引前利益(従業員報酬及び取締役報酬控除前)の8%以上15%以下を従業員報酬として配分するものとし、「給与管理規程」及び「考査管理規程」を定めている。
    前述の規定に基づき、当社の管理職の報酬は給与及び賞与を含み、うち給与は勤続年数及び職級に基づき決定される。賞与には従業員報奨金及び年末賞与等が含まれ、その決定方法は業績と連動し、下記の通り取り扱う:

    1. 従業員報酬:従業員報酬は、会社の年度利益状況に基づき金額を算定し、職務内容、責任範囲、勤続年数及び会社への特別な貢献度を考慮し、会社の長期的な発展との整合性を図りながら配分される。
    2. 年末賞与:
      a. 各部門の業績または財務実績:収益と利益、予算目標の達成、成長と新規市場開拓;効果的な財務運営とリスク管理。
      b. 人材育成:エリート人材育成、従業員の定着率。
      c. 品質及びリスク:法令・規制への遵守状況。
      上記3つの側面に加え、実際の評価では個人の業績評価に基づき、人格特性と仕事への姿勢(定性的評価)および日常業務とプロジェクト業務の成果(定量的評価)に細分化され、それぞれ30%、70%の比率で総合計算され最終結果が算出される。
    3. 業界の一般的な水準に基づく支給状況を踏まえ、個人の業績、会社の経営実績及び将来のリスクとの関連性を考慮した合理的な配分を行う。実際の経営状況及び関連法令に基づき随時報酬制度を見直し、会社の持続可能な経営とリスク管理のバランスを図る。
  3. 将来のリスクの関連性:
    1. 当社は全取締役及び管理職を対象に責任保険を契約し、保険金額は300万米ドルである。取締役及び管理職責任保険により、会社が負担する未知のリスクを軽減し、職務執行に伴い取締役・重要管理職及び会社に生じうる損害を移転する。
    2. 当社の取締役および委任管理者の報酬制度は、経営環境、企業経営戦略、将来のリスク評価などを総合的に考慮し、適宜見直しを行うことにより、リスク発生の可能性を最小限に抑えることを目指します。

給与報酬委員会組織規程
第一条(制定の目的及び根拠)

当社の取締役及び管理職の報酬制度を健全化するため、「株式上場会社又は証券会社の営業所において売買される会社の報酬委員会設置及び職権行使に関する規則」(以下「報酬委員会職権規則」という)第3条の規定に基づき、本報酬委員会組織規程(以下「組織規程」という)を制定し、これを遵守する。

第二条(適用範囲)

当社の報酬委員会(以下「本委員会」という)の職権に関する事項は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、本組織規程の規定に従うものとする。

第三条(公告備査)

当社は本組織規程の内容を当社ウェブサイト及び公開情報観測サイトに掲載し、閲覧に供するものとする。

第四条(委員会の機能)

本委員会の職能は、専門的かつ客観的な立場から、当社の取締役及び管理職の報酬政策及び制度を評価し、取締役会に対しその意思決定の参考となるよう提言を行うことである。

第五条(委員会の構成)

委員会の委員は3名とし、取締役会の決議により任命される。そのうち1名は召集人とする。
本委員会の委員の専門的資格及び独立性は、報酬委員会の職権に関する規定第五条及び第六条の規定に適合しなければならない。

第六条(委員会の任期及び補欠選挙)

本委員会の委員の任期は、任命した取締役会の任期と同一である。
本委員会の委員が何らかの理由で解任され、委員数が3名に満たなくなった場合、当該事実が発生した日から起算して3ヶ月以内に取締役会を開催し、補充任命を行うものとする。

第七条(職責範囲)

本委員会は善良な管理者の注意をもって、忠実に以下の職権を履行し、提出した提案を取締役会に審議に付すものとする:

  1. 会社の給与報酬体系が関連法令に準拠し、優秀な人材を引き付けるのに十分であることを確保する。
  2. 取締役及び管理職の業績評価及び報酬は、同業他社の一般的な支給水準を参考とし、個人の業績評価結果、投入時間、担う職責、個人目標の達成状況、他の職務における実績、近年における同等職位への報酬水準を考慮するとともに、 ならびに会社の短期的・長期的業務目標の達成状況、会社の財務状況等に基づき、個人の業績と会社の経営実績及び将来のリスクとの関連性の合理性を評価するものとする。
  3. 取締役及び管理職が報酬追求のために、会社のリスク許容度を超える行為を行うよう誘導すべきではない。
  4. 取締役及び上級管理職に対する短期業績連動報酬の割合及び一部変動報酬の支給時期については、業界特性及び会社の業務性質を考慮して決定すべきである。
  5. 取締役及び管理職の報酬内容及び金額を決定する際には、その合理性を考慮すべきである。取締役及び管理職の報酬決定は、財務実績と著しく乖離すべきではない。利益が大幅に減少した場合や長期的な損失が生じた場合には、その報酬は前年度を上回るべきではない。もし前年度を上回る場合は、年次報告書において合理性の説明を開示し、株主総会で報告しなければならない。
  6. 本委員会の委員は、自身の個人給与報酬の決定に関する議論及び表決に参加してはならない。前二項に規定する給与報酬には、現金報酬、ストックオプション、利益配当株式、退職給付または退職金、各種手当及びその他実質的な報奨措置が含まれる。その範囲は、公開会社年次報告書記載事項基準における取締役及び管理職の報酬に関する規定と一致するものとする。

当社子会社の取締役及び管理職の報酬に関する事項で、子会社の分権化に基づく決定事項として当社取締役会の承認を要するものについては、本委員会が事前に提案を行った上で、取締役会に付議するものとする。

第八条(会議の開催及び招集)

本委員会は年2回開催し、招集時には招集事由を明記し、7日前までに委員に通知するものとする。ただし、緊急の事情がある場合はこの限りではない。

本委員会のメンバーには独立取締役3名が参加し、全メンバーによる推挙により独立取締役1名を召集人及び会議議長とする。召集人が休暇を取得する場合、または何らかの理由で会議を召集できない場合は、当該召集人が指定した委員会の他の独立取締役が代理を務める。委員会に他の独立取締役がいない場合、召集人が指定した委員会の他のメンバーが代理を務める。召集人が代理人を指定しない場合、委員会の他のメンバーが推挙した1名が代理を務める。

第九条(議事日程の定め)

本委員会の会議議題は召集者が定める。その他の委員も議案を提出し、委員会で審議することができる。

会議の議題は事前に委員会のメンバーに提供されるべきである。
本委員会が開催される際、会社は出席メンバーの署名簿を設置し、出席確認と記録のために備え置くものとする。
本委員会の委員は自ら委員会に出席するものとする。自ら出席できない場合は、他の委員に代理出席を委任することができる。テレビ会議で会議に参加する者は、自ら出席したものとみなす。

本委員会の委員が他の委員に委員会への代理出席を委託する場合、毎回委任状を提出し、招集事由を列挙した授権範囲を明記しなければならない。
第三項の代理人は、一人の委託を受ける場合に限り、これを代理することができる。

第十条(決議方法)

本委員会が決議を行う際には、全委員の過半数の同意を得なければならない。表決において委員会議長の確認により異議がない場合は、可決されたものとみなし、その効力は投票による表決と同等とする。
前項の表決の結果は、その場で報告し、記録を作成しなければならない。

第十一条(議事録)

本委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。議事録には、以下の事項を詳細かつ正確に記載しなければならない:

  1. 会議の開催回数及び日時・場所。
  2. 議長の氏名。
  3. メンバーの出席状況(出席者、欠席者、および欠席届提出者の氏名と人数を含む)。
  4. 列席者の氏名及び職名。
  5. 記録された氏名。
  6. 報告事項。
  7. 審議事項:各議案の決議方法と結果、委員会メンバーの反対意見または留保意見。
  8. 臨時動議:提案者の氏名、議案の決議方法と結果、委員会の構成員、専門家及びその他の関係者の発言要旨、反対意見または留保意見。
  9. その他の記載事項。

本委員会の出席簿は議事録の一部を構成する。テレビ会議で開催された場合、その映像・音声資料も議事録の一部を構成する。
議事録は会議の議長及び記録担当者が署名または捺印し、会議終了後20日以内に委員会メンバーに配布するとともに、取締役会に提出し会社の重要書類として保管し、5年間保存しなければならない。議事録の作成及び配布は、電子方式で行うことができる。
前項の保存期間が満了する前に、本委員会に関する事項についての訴訟が発生したときは、訴訟が終了するまで保存しなければならない。

第十二条(会議決議の処理)

本委員会は、第七条に定める職権に基づく決議事項、または第十三条第二項の決議に基づき専門職員等を委任した後の執行業務について、召集人または委員会の他の構成員に継続して処理を委任することができ、執行期間中は本委員会に書面による報告を行うものとする。必要に応じて、次回会議において本委員会の追認または報告を提出しなければならない。

第十三条(職権行使のための資源)

本委員会が開催される際には、当社の取締役、関連部門のマネージャー、内部監査担当者、会計士、法律顧問その他の関係者を会議に出席させ、関連する必要な情報を提供させることができる。
本委員会は決議により、弁護士、会計士その他の専門職を任命し、職権行使に関連する事項について必要な調査または助言を提供させることができる。これに関連する費用は会社が負担する。.

第十四条(施行)

本組織規程は理事会の承認を得て施行し、改正時も同様とする。